リノベの工事施工者 追記とDIY範囲
2018.05.17
こんばんは。いとうゆりえです。
昨日は寝落ちしてしまい・・・復活できませんでした。もし、更新がなかったら、寝落ちしたと思ってください・・・;
さて、工事施工者について、もう少し突っ込んだ資格や許可の話。
工事施工者は誰でもなれるのか?という話です。
答えは’いいえ’と言えば終わりですが、実は’はい’~誰でも施工できる場合もあります。
建設業法によって、以下の工事は建設業の許可をとる必要があります。
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事
・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事
つまり、逆に言うと上記金額未満ならば無くても良いということ。!
→建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類について(国土交通省リンク)
建設業の許可は建設工事の種類ごとに必要で、建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されてます。
たとえば塗装工事で500万以上の工事となれば、塗装工事業の許可が必要となります~塗装だけで500万~一般住宅レベルではそうそうありませんが。。。
戻ってリフォーム工事の話です。
リフォーム工事、500万未満で済むこと多々あります。となれば、許可無しでもできる訳です。なので他業種の方が住宅業界への新規参入しやすくトラブルも増えるのでしょうね。。。
※公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターのエクセル表より作成
年々相談件数があがってます。。。(新築も増えていることが気になりますが;)
今後空屋の活用でも注目されるリフォームですが、いちから工事施工者を探すときは、この建設業の許可をとっているかどうかはひとつの目安になろうかと思います。許可を受けるのに、資格だったり経験だったりが必要なので。(もちろん、無くても立派な仕事をする大工さんはいらっしゃると思います!職人さんって、書類とか苦手と思いますし・・・)
そしてちゃんと見積りをもらって工事を依頼すること。お互いのため。
団地リノベのDIY
最近は、DIYという言葉もよく聞くようなりました。せっかくの楽しい家つくり、人にまかせず、自分でやりたいという事もあるかと思います。ただ工事によっては、資格がないとできないものもあるので要注意です。
今回の団地リノベ、DIYしたものと依頼したもの
・解体工事 →DIY
・大工工事 →依頼
・電気工事 →依頼
・給排水設備工事 →依頼
・塗装工事 →DIY
・左官工事 →依頼&DIY
・タイル工事 →依頼&DIY
・防水工事 →依頼
・室内建具工事 →依頼&DIY
・造作工事 →依頼&DIY
・床暖房工事 →依頼
・ガス工事 →依頼
こんな感じにできる範囲でDIYしてます。コストダウンにもなりました。笑
キッチンの架台 作りました。今引き出し取付中・・・。
壁付け収納棚DIY 作っておいたもの、大工さんに壁に取り付けてもらいました。
ただ、単なるコストダウンを目的にする場合は、、、あまりお勧めしません。そこそこ大変です。好きなら乗り越えられます。笑
とは言え、ふつうのリフォーム屋さんは嫌がるような気はしますので、もし参加型のリノベをしたい場合はKigumiにご相談ください (宣伝で締める;笑)
友人に手伝ってもらって左官作業中。左官は家つくりに参加しやすい工事項目。ゆっぴとKちゃんがまだエルゴ。懐かしい・・・