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箱根別荘DIY/崖条例

箱根別荘DIYの土地は神奈川県建築基準条例第3条が適用されます。

第3条とは崖附近の建物の安全性を確保する法律です。

対象となる土地は、30度を超える土地で高さが3mを超えるものとなります。

建物の基礎が崖に影響を及ぼさないようにする為には

①崖の高さの2倍の距離を離して建物を建てる

②崖下から決まった勾配の角度の下にまで基礎を下げるか基礎下に杭を設置する

上記になり、さすがに2倍の距離を離すことは不可能なので、②の案とし

基礎を下げる方法は地面から1.5mも掘削しないといけなく、今回の計画には不向きな為

基礎の下に鋼管杭を設置し崖対策としました。

 

 

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